2002-11-26 第155回国会 衆議院 法務委員会 第12号
平成十三年は、東京、大阪の更生申し立て事件は三十四件、そのうち債権者の申し立てが五件、金融機関はそのうち四件ございます。それから平成十四年につきましては、東京、大阪の更生申し立て件数七十件でございますが、債権者申し立て件数が十六件、金融機関の申し立てはそのうちの十一件、こういう数字でございます。
平成十三年は、東京、大阪の更生申し立て事件は三十四件、そのうち債権者の申し立てが五件、金融機関はそのうち四件ございます。それから平成十四年につきましては、東京、大阪の更生申し立て件数七十件でございますが、債権者申し立て件数が十六件、金融機関の申し立てはそのうちの十一件、こういう数字でございます。
例えば、営業の全部が譲渡されてしまう、重要な一部が譲渡されてしまう、そうすると、譲渡してしまった後に残った会社更生申し立て中の会社はもぬけの殻になります。そして、その会社が会社更生しようと思ったら、いわゆる清算型の更生計画しか書けません。再建型の更生計画と清算型の更生計画と二つありますが、重要な財産を営業譲渡してしまったら、もう清算型の更生計画しか書けません。
○山内(功)委員 更生申し立てをされれば、株券はパアになる、債権額は例えば十分の一に減らされる。これから弁護士の数も多くなって、アメリカ型の訴訟社会になるんじゃないかと思うのですよね。ですから、いつどういう時点で責任を追及する内容証明が来たり、訴訟が提起されたりするかもわからない。
○山内(功)委員 昨年の更生申し立て事件数が四十七件で、ことしが九月までで既に八十六件にも上っているということ、そして更生法の改正案が強い効力を現行の法律に比べて付与しているということからすれば、会社更生法案というものをもっと早く国会に提出するべきだったんじゃないですか。
○山内(功)委員 最高裁にお聞きしますが、会社更生申し立て事件の事件数の推移とか平均審理期間、あるいは再生申し立て事件と対比しての顕著な特徴とか、そういうものがございましたら教えてください。
一つは、更生の見込みについて、そもそも更生の見込みがなくても清算型の会社更生というのがあり得るから、更生の見込みがなくても会社更生申し立てが通るのだという前提に立っておられるのか。そうではなくて、住専七社の全部または一部について、この会社更生の見込みがあるという判断を前提にした上で会社更生にのせようとしておられるのか、そうしたことについて多くの疑問がございます。
確かに、委員御指摘のように、私の大蔵大臣在任中、金融機関の系列ノンバンクの破綻処理が行われましたのは、静岡信用金庫を母体といたします静信リースの会社更生申し立てのみであったようであります。ただ、この更生計画案が裁判所の認可を得ましたのは平成六年二月でありまして、このとき、損失の負担方法がいわゆる修正プロラタ方式で行われる、そういう決定がなされたものという調べた結果が出てまいりました。
我々は、住専問題の解決については、自己責任、法治主義の大原則に基づいて、 第一に、管財人の業務を集中的かつ効率的に遂行するため、更生申し立て権を有するいわゆる日本版RTCとしての不良債権処理公社を設立し、不良債権の回収と責任の追及を徹底的に行い、その過程で明白となった犯罪行為については告発を義務づける。
それらの信組やノンバンクの不良債権を処理する問題の関連法案の中に、もしかしてある業種の監督官庁が更生手続の申し立てができるというような形がありましたら、現在の商法の中で既にして裁判所を経由して更生申し立てが監督官庁はできるわけでありますから、あるいは住専についてもそのようなことが可能であったかもしれませんけれども、ぜひともひとつ既にある法律でもってなおかつ資本主義の根幹に触れるような問題は裁判所を経由
一方、NEDOの支援を得まして本年三月に工場を建設済みでございますところのガラス加工事業、あるいは昨年十月に新会社を設立済みであります土木緑化事業その他一事業を含めまして、三事業につきましては空知炭磯の更生申し立てに係る司法手続きとの関係で若干検討中であるというふうに聞いております。
ただ、空知炭砿におきましては、現在、閉山提案後会社更生申し立てが行われておりまして、保全管理人と会社及び組合との間で退職条件を初めとする厳しい話し合いが続けられているところでございます。
特に下請の組の方は、昨年事故当時から一生懸命協力されたのに、その請負金が更生申し立てにより凍結され、組の労務者の賃金、期末手当の支払いに困って、倒産防止資金を借りてしのいだのですが、その返済が十二月に迫っていると聞いております。仕事がなくなり借金に追われるというのでは余りにも気の毒であり、何とか救済の道はないかと苦慮している次第であります。
特に下請の組の方は、昨年事故の直後から一生懸命協力されたのに、その請負金が更生申し立てにより凍結され、組の労働者の賃金、期末手当の支払いに困って倒産防止資金を借りてしのいだのですが、その返済が十二月に迫っていると聞いております。仕事がなくなり借金に追われるというのでは余りにも気の毒であり、何とか救済の道はないかと苦慮している次第であります。
なお、関連中小企業への影響という点は、この北炭夕張社が更生申し立てをいたしましたときから、中小企業庁あるいは北海道庁、地元札幌通産局が一体となって、日本銀行を初め金融機関の協力を得ながら措置を講じておりますが、今後もその点につきましては十分な努力を払ってまいる所存でございます。
○西山最高裁判所長官代理者 管財人は、選任の実情といたしましては、更生申し立てがありました後に、各債権者が集まって、その会社の更生にだれが一番いいであろうかという面から協議して決める場合もございますし、それから、裁判所が商工会議所その他の団体に照会をして、適任者を推薦していただくというふうな形で選ぶ場合もございます。
そして私どもも、また仙台の陸運局長も民営ベースの一元化ということでいろいろ努力をしておりましたけれども、このことに対しまして非常な障害になりましたのが、昨年の七月十五日に岩手県南バスが盛岡地方裁判所に会社更生申し立てをしたということが一大障害でございました。
かりにある更生申し立ての会社において、従業員に七カ月の賃金の停滞があった——これは現実の一つの例を考えてみます。七カ月の賃金の、債権ということばを使えば債権だが、支払い停止があった。それで今度更生の申し立てが行なわれたから、同時に労働者としては賃金を払ってくれということから申し立てた場合に、管財人の申し立てによって裁判所はこれを共益債権として、まず六カ月分は支払う。
○加藤(勘)委員 これは大きな会社の更生申し立てに対して、保護される立場に立ったときの中小企業者なんですが、今度は更生の申し立てをする範囲ですね、これには一定の限界があるのですか。
すなわち、第一に、更生手続開始申し立て書に下請業者の意見を添付させ、裁判所に意見の陳述を求めることを義務づけること、第二に、更生申し立てが不幸な人員整理を目的としたものであるときは棄却しなければならないこととすること、第三に、裁判所は、保全処分にあたり、会社使用人の給料、預金、下請業者に対する下請代金の支払いを禁止してはならないこと、第四に、申し立ての日前六カ月及び申し立ての日から更生手続開始までの
それから月末になりまして、万一不渡り事故になって混乱状態に入った場合には、非常に大きい目で見まして、全部の債権者の方にかえって不公平な結果が生ずるということがあってはいけないという観点から、更生申し立てに私として踏み切ったわけでございます。